解雇・解雇予告・解雇制限⑧

金品の返還(労働基準法23)

① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ② ①の賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、意義のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です