解雇・解雇予告・解雇制限⑧ 2021年10月5日 最終更新日時 : 2021年10月7日 sr-takahashi 金品の返還(労働基準法23) ① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ② ①の賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、意義のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket