労働時間・休憩・休日⑭

労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)

深夜業に関する規定は適用されるため、就業規則等により深夜業の割増賃金を含めて賃金が定められていることが明らかである場合を除き、深夜業に従事させたときは、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。

これらの者であっても、年次有給休暇に関する規定も適用されるため、年次有給休暇の要件を満たしている場合には、年次有給休暇を付与しなければならない。

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