労働時間・休憩・休日⑫

時間外労働に関する指針、助言及び指導(労働基準法36条7項~10項)

1 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適切なものとするため、36協定で定める 労働時間の延長及び休日の労働 について留意すべき事項、労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

2 36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり協定の内容が上記の1の指針に適合したものになるようにしなければならない。

3 行政官庁は、上記1の指針に関し、 36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

4 上記3の助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

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