労働時間・休憩・休日

労働時間の原則と特例

①原則 1週40時間、1日8時間   ②特例事業場(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇(映画の製作の事業を除く)、保健衛生、接客娯楽の事業) 1週44時間、1日8時間(年少者は特例措置は適用されません) ③児童の労働時間 修学時間を通算して、 1週40時間、1日7時間 

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