解雇・解雇制限・解雇予告⑦

ブラックリストの禁止

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることをも目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

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