解雇・解雇制限・解雇予告⑥

退職時等の証明(労働基準法22条)

解雇の理由についての証明書

解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、労働者から当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

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