労働契約⑤

労働条件の明示 その2(労働基準法15条2項・3項)

①明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。

② ①の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

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