労働契約④

使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

明示すべき労働条件のうち、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、これらの事項が明らかとなる書面を交付方法によって明示しなければならない。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です