労働契約⑤ 2021年9月21日 最終更新日時 : 2021年9月21日 sr-takahashi 労働条件の明示 その2(労働基準法15条2項・3項) ①明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。 ② ①の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket