労働基準法の基本原則⑤

強制労働の禁止(労働基準法5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他で精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

ポイント

強制労働の禁止(法5条)違反は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金(労働基準法で最も重い罰則です)

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