労働基準法の基本原則⑥ 2021年9月9日 最終更新日時 : 2021年9月9日 sr-takahashi 中間搾取の排除(労働基準法6条) 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 ポイント 法律に基いて許される場合とは、職業安定法に規定する有料職業紹介事業等が該当する。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket