労働基準法の基本原則⑥

中間搾取の排除(労働基準法6条)

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

ポイント

法律に基いて許される場合とは、職業安定法に規定する有料職業紹介事業等が該当する。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です