労働基準法の基本原則④

男女同一賃金の原則(労働基準法4条)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

ポイント

女性であることのみを理由とする賃金についての差別の禁止。

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