労働基準法の基本原則④ 2021年9月7日 最終更新日時 : 2021年9月7日 sr-takahashi 男女同一賃金の原則(労働基準法4条) 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 ポイント 女性であることのみを理由とする賃金についての差別の禁止。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket