労働時間・休憩・休日⑨

時間外及び休日の労働(労働基準法36条)

36協定の締結・届出②

36協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする

1労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

2対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。)

3労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

4対象期間における1日、1カ月及び1年間のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

5労働時間の延長及び休日の労働を適切なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

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