労働時間・休憩・休日⑧

時間外及び休日の労働(労働基準法36条)

36協定の締結・届出①

使用者は、労使協定を締結し、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

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