解雇・解雇制限・解雇予告②

解雇予告

①少なくても30日前に予告。②30日分以上の平均賃金を支払う。

次の場合は解雇予告せず、即時解雇が可能。

労働者の責めに帰すべき事由による場合(行政官庁の認定が必要)。

天災事変等により事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定が必要)。

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