解雇・解雇予告・解雇予告③

解雇予告の適用除外

①から④のいずれかに該当する者については、解雇予告不要

①日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用の場合は必要)②2か月以内の期間を超えて雇用される者(所定の期間を超えて引き続き使用の場合は必要)③季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者 (所定の期間を超えて引き続き使用の場合は必要) ④試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用の場合は必要)

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