労働基準法の基本原則⑨

前借金相殺の禁止(労働基準法17条)

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

ポイント

労働者が合意又は同意した場合であっても、使用者は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することはできないが、労働者が自己の意思によって相殺することはできる。

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