労働時間・休憩・休日⑦

災害時による臨時の必要がある場合の時間外労働等(労働基準法33条)

① 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において時間外労働又は休日労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出なければならない。この場合は、年少者についても、時間外労働・休日労働および深夜労働が認められる。

② 公務のために臨時の必要がある場合においては、事前の許可や事後に遅滞なく届け出ることなく、官公署の事業に従事する公務員について、時間外労働又は休日労働させることができる。この場合は、年少者についても、時間外労働・休日労働が認められるが深夜労働は認められない。

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