労働時間・休憩・休日⑤

休日の与え方 

原則 毎週少なくても1回

例外 4週間を通じて4日以上の休日(変形休日制)ただし就業規則その他これに準ずるものにおいて4週間の起算日を定める必要がある(労働基準法12条の2第2項)

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