労働時間・休憩・休日④

休憩時間の原則

労働時間6時間を超え8時間までの場合少なくても45分  8時間を超える場合少なくても1時間(労働時間の途中に与えなければならない。)

ポイント

労働基準法34条に定める休憩時間とは、単に作業時間に従事しないいわゆる手待時間は含まれず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。

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