解雇・解雇制限・解雇予告④

退職時の証明(労働基準法22条)

退職時の証明                                                     労働者が退職の際、次の事項について証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。

①使用期間                                                          ②業務の種類                                                          ③その事業における地位                                                ④賃金                                                                        ⑤退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)

ポイント

労働者の請求しない事項は、法定証明事項であっても記入してはならない。                         使用者は、退職理由によって証明書の請求を拒否することはできない。

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