解雇・解雇制限・解雇予告⑤

退職時等の証明(労働基準法22条)

退職時の証明

労働者が退職の際、下記事項についての証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。 

①使用期間                                                        ②業務の種類                                                                   ③その事業における地位                                                    ④賃金                                                              ⑤退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です