労働契約③

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

①厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生じることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項について基準を定めることができる。

②行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、①の基準に関して、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です