出勤率の算定
出勤したものとみなす①業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間②産前産後の女性が法65条の規定により休業する期間③育児・介護休業法による育児休業又は介護休業した期間④年次有給休暇を取得した日⑤労働者が使用者から正当な理由がなく就労を拒まれたために就労することができなかった日
全労働日に含めない①所定の休日に労働した日②不可抗力による休業日③使用者に起因する経営、管理上の障害による休業日④正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くされなかった日⑤労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日