労働時間・休憩・休日⑪
時間外及び休日の労働(労働基準法36条)
36協定の締結・届出④
臨時的な特別な事情がある場合の特例(特別条項)
36協定においては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要が場合において、1カ月について労働時間を延長して労働させ、休日においてろうどうさせることができる時間(原則となる延長時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)ならびに1年については労働時間を延長して労働させることができる時間(原則となる延長時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合には、対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1カ月について45時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、1か月については42時間)を超えることができる月数(1年について6か月以内に限る。)を定めなければならない。