労働時間・休憩・休日⑥
休日労働
休日労働 休日を振り替て、休日であった日に労働させても休日労働にならないため、割増賃金を支払う必要がない。
代休 休日振替の手続きをとらないで休日に労働させた場合は、たとえ事後に代休を与えても、休日労働をさせたことにかわりがなく、割増賃金の支払い義務は免れない。
休日の時間外労働 休日労働がそれ自体、法定の枠を超える労働であり、休日に労働基準法上の時間外労働という問題は起こらない。したがって休日に8時間を超えて労働しても、深夜業に該当い限り、3割5分増で差し支えない。
出張中の賃金 出張中の休日に、出張先での業務が命じられている場合は割増賃金を支払うのは当然であるが、休日に旅行するような場合については、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは、休日労働として取り扱わなくても差し支えない。したがって、割増賃金を支払う必要もない。