契約期間(労働基準法14条)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の①又は②のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
①専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
②満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(①に掲げる労働契約を除く。)